土地のこと
原価法による鑑定評価

評価対象不動産と同等のものを作ったらいくらになるのかという再調達原価を求め、経年による原価修正をして積算価格という現在の評価額を求める方法。

既に造成が終わってしまって完成している土地の再調達価格を求めることは困難なので、既成市街地の土地の評価額には使えない。

固定資産税評価証明書

市区町村の役所・役場で取得できる。固定資産税の金額を公的に証明する書類である。所有者本人・借地人・借家人・委任状をもった代理人でないと取得できない。

固定資産税評価額

不動産の4つの公的価格の一つ(公示価格・基準地価格・路線価・固定資産税評価額)。基準日を3年ごとの1月1日とし、3~4月頃に市区町村が発表する。閲覧場所は市町村(区は都税事務所)。固定資産税や不動産取得税などの課税標準。公示価格の7割程度の価格となる。

建物は新築価格の50~60%の価格となる。(※建物の公的価格は固定資産税評価額のみで、公示価格・基準地価格・路線価は存在しない。)

不動産の公的価格の内、固定資産税評価額だけは、所有者本人・借地人・借家人あるいは委任状をもった代理人しか閲覧をすることができない。また、閲覧だけでなく固定資産税評価証明書というものの発行もしてもらえる。

路線価(相続税評価額)

不動産の4つの公的価格の一つ(公示価格・基準地価格・路線価・固定資産税評価額)。路線価という言い方と相続税評価額という言い方がある。毎年1月1日を基準日として国税庁が7月上旬に発表。閲覧場所は各税務署。相続税・贈与税の課税標準であり、基本的には公示価格の8割程度の価格となっている。

なお、宅地の評価は路線価方式か倍率方式で算出するが、路線価方式での宅地評価額の算出に使う数字である。

基準地価格

不動産の4つの公的価格の一つ(公示価格・基準地価格・路線価・固定資産税評価額)。基準日は毎年7月1日として都道府県が9月下旬に発表。閲覧場所は市区町村である。年の途中で公示価格を補完する役割を果たす。

公示価格

不動産の4つの公的価格の一つ(公示価格・基準地価格・路線価・固定資産税評価額)。基準日は1月1日、基準値を定めて国土交通省が3月下旬に発表。閲覧場所は市区町村。土地取引の指標や、収用の参考価格とされる。

不動産表示の公正競争規約

不動産表示の公正競争規約は、不動産業界が自主的に定め、景表法の規定に基づいて内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けた不動産広告のルールです。
事業者は「不動産公正取引協議会」に加盟又は加盟する事業者団体に加入します。会員たる事業者はこの規約を順守し、適切な広告その他の表示をするように努めなければなりません。

公正競争規約に違反した場合

1.違反に対する調査
公正取引協議会は必要があるときは、事業者若しくは参考人を招致し、これらのものに資料の提出・報告もしくは意見を求め、又は当該事業者の事務所その他の事業を行う場所に立ち入ることができます。
2.違反に対する措置
公正取引協議会は違反行為を排除するために必要な措置を直ちに採るべきこと並びに規約に違反する行為を再び行ってはならないことを警告し、又は50万円以下の違約金を課すことができます。

なお、取り決めの代表的なものとしては
➀道のり距離80mにつき一分間で時間表示することとされている。
➁最高・抜群・希少など根拠のない断定的表現は使用できない。
➂消費者に「特に有利である」と誤認させるような広告は禁止。
となっております。

都市計画区域

都市計画区域(としけいかくくいき)とは、都都道府県知事が指定し、原則として市または町村の中心部を含み、一体的に整備・開発・保全する必要がある区域のことです。

都市計画区域に指定されると、必要に応じた区域区分、さまざまな都市計画の決定、都市施設の整備事業や市街地開発事業が施行され、一定以上の規模の土地については、開発許可制度が施行されるため、自由な土地造成等が制限されます。都市計画区域の区域区分には、既に市街地を形成しているか、または概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき「市街化区域」、市街化を抑制すべき「市街化調整区域」、どちらにも定められていない「未線引き区域」があります。

日影規制

日影規制(にちえいきせい)とは、1976年の建築基準法改正で導入され、日照を確保することを目的とした、日影による建築物の高さの制限のことです。

第1種・第2種低層住居専用地域で、軒高が7mを越える建物、または3階建て以上の建物。
その他の用途地域では、建物の高さが10mを超える場合に日影規制がかかります。
冬至日の午前8時から午後4時の間に、用途地域ごとに定めた一定時間以上の日影を周辺に生じさせないよう規制することにより、周囲の日照を確保しようとするものです。 ただし、商業地域、工業地域、工業専用地域では日影規制の適用がありません。