お金のこと
財形住宅貯蓄

毎月の給与の中から積み立てて、住宅購入資金を作ることを目的とした制度です。

融資制度

財形貯蓄(一般・住宅・年金)を一年以上していれば、財形住宅融資が受けられる。

要件

申込時に55歳未満の勤労者であること
5年以上給与天引きで積み立てること
住宅取得や増改築を目的とすること

税制メリット

元利合計550万円までの利子等が非課税になります
保険商品(生命保険・損害保険等)は払込保険料累計550万円までは非課税です

不動産登記簿表題部

所在地・種類・面積・構造など不動産を物理的に特定する概要について記載されている欄です。登記原因が発生した場合には一か月以内に登記を行う必要があります。

なお、権利部の登記は登記義務はありません。

海外赴任時の住宅売買の利益

非居住者である海外赴任者の売買の場合の源泉徴収額は10.21%

国内に住所を有しない個人または一年以上国内に引き続き居所を有しない個人は「非居住者」となります。つまり、日本人であっても国外の支店等で勤務している場合や、一年以上海外で生活している場合は非居住者に該当することになります。

非居住者が日本国内にある土地・建物などを賃貸する場合、賃借人は賃貸料を支払う際にその賃貸料の10.21%に相当する額を差し引いて、賃貸料を支払った月の翌月10日までに源泉所得税として税務署に納付しなければなりません。

これは買主が法人であったり売買価格が1億円以上であるかどうかで変わってきます。

海外赴任時の賃貸収入

非居住者である海外赴任者の賃貸の源泉徴収額は20.42%

国内に住所を有しない個人または一年以上国内に引き続き居所を有しない個人は「非居住者」となります。つまり、日本人であっても国外の支店等で勤務している場合や、一年以上海外で生活している場合は非居住者に該当することになります。

非居住者が日本国内にある土地・建物などを賃貸する場合、賃借人は賃貸料を支払う際にその賃貸料の20.42%に相当する額を差し引いて、賃貸料を支払った月の翌月10日までに源泉所得税として税務署に納付しなければなりません。

これは賃借人が法人の場合に適用されます。つまり、「法人に借りてもらうと安心だ」という図式は海外赴任者の住宅の賃貸には単純にあてはまらないのです。

住まいの復興給付金制度

平成26年4月1日から予定されている消費税の段階的な引き上げに伴い、東日本大震災の被災者の住宅再取得や被災した住宅の補修にかかる消費税の負担増加に対応する措置です。東日本大震災による被災住宅の被災時の所有者が、引き上げ後の消費税率が適用される期間に新たに住宅を建築・購入し、または被災住宅を補修し、その住民に居住している場合に、給付を受けることができる制度です。

被災住宅とは具体的には、東日本大震災により被害が生じた住宅で➀リ災証明書で「全壊(流出)」「大規模半壊」「半壊(床上浸水)」「一部損壊(床下浸水)」の認定を受けた住宅、➁原子力による避難指示区域内にある住宅です。

お問い合わせ先:住まいの復興給付金事務局

コールセンター 0570-200-246(有料) IP電話等からは 022-745-0420(有料)
<受付時間 9時~17時(土・日・祝日含む)>    

不動産賃貸業における経費

不動産賃貸業を行う上で支出した費用が経費になるかならないかは重要な部分になります。以下に代表的な例を記載いたします。

プライベートと兼用の経費
プライベート飲みにかかる支出は経費とはなりませんが、兼用のものは不動産賃貸業にかかる部分は経費となります。例えば、自宅の50%を不動産賃貸業の事務所として使用している場合、自宅の固定資産税の50%は経費にできます。ここでの按分割合は実際に使っている割合により、大まかに自分で決めることになります。

交際費・会費
不動産賃貸業と関係のあるものに限ります。あくまで、不動産賃貸業に関係のある支出のみ経費にできるのであって、新たに不動産を購入するための仲介業者との飲食代、新規物件購入のためのセミナー会費等は不動産賃貸業の経費とはなりません。

修繕費
通常の維持管理や修理のために支出されるものは必要経費になります。しかし、一般に修繕費と言われるものでも、資産の使用可能期間を延長させたり、資産価値を増加させたりする部分の支出は資本的支出とされ、資産計上する必要があり、毎年、減価償却費として少しづつしか経費になりません。

修繕費として認められる修繕

〇すでに雨漏りが発生しており、老朽化した建物の漏水の予防で建物の屋上に行った防水工事
〇原状回復のためホテルの看板について行った塗装工事
〇工事をしないと使用期間が短縮されてしまう、雨漏りを防ぐために応急的に行った防水工事
〇一般的な工法で必要なもので、建物の外壁について行ったアクリル弾性塗装

修繕費として認められなかった例

〇保養所の外壁について行ったタイル貼工事で価値を増加させるためのもの
〇築25年の賃貸アパートについて行った給水管の取り換え工事
〇賃貸建物について行った部屋の間取り変更、バリアフリー工事
〇ホテルの建物について行った大規模な改修工事

国外財産調書制度

平成25年から、その年の12月31日においてその価額の合計額が5000万円を超える国外財産を有する人は、その財産の種類・数量・価額などを記載した「国外財産調書」を作成し、税務署に提出しなければなりません。

さらに、平成26年分からは正当な理由なく、期限内までの提出がない場合には一年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

手付金

売買契約締結と同時に、買主から売主に支払われる金銭を手付金といいます。手付金は民法では解約手付とみなされます。

解約手付とは、相手方が契約の履行に着手する前であれば、買主からは手付金を放棄して、売主からは手付金の倍額を支払って契約を解除することができる。なお、一部の履行であっても履行であるので上記と同じ扱いになる。
 
宅地建物取引業者が売主の場合は、売買代金の20%を超える手付金を受け取ることはできません。また、完成物件の場合には売買代金の10%かつ1000万円を超える金額・未完成物件の場合には売買代金の5%かつ1000万円を超える金額を手付として受け取るときは、売主倒産などのときに返還できるよう手付金の保全措置をしなければなりません。

抵当権

お金の借り手が住宅ローンなどの借金を返済できなくなった時に、金融機関がその不動産を競売にかけて売却します。そこで得た代金から優先的に回収することができる権利のことをいいます。住宅ローンなどの借入金を利用した時は、金融機関が担保として不動産に抵当権を設定します。抵当権の効力として、次のようなことがあげられます。

《 抵当権の特徴 》
抵当権は口頭でも契約が成立します。
第三者に対抗するには登記が必要です。
借金(被担保債権)がなければ抵当権は成立しない(付随性)。※ただし、将来の債権への設定もできる
借金(被担保債権)が消滅すると抵当権も消滅する(随伴性)
抵当権設定登記は、抹消登記の申請をしなければ抹消されない。※抹消登記をしていなくても不動産売買はできる
借金をすべて返済するまでは、その効力は不動産全体に及ぶ(不可分性)
土地に設定された抵当権は、その土地上の庭石・庭木にも効力が及ぶ
従物なら抵当権設定前から存在したもの。不可一体物なら抵当権設定前後関係なし。

IRR法(内部収益率法)

NPV法が利回りを前提とするのに対してIRR法は価格を前提として考える。対象物件の価格を前提として投資した場合、どれだけの利回りが期待できるかという期待利回りを算出する方法です。内部収益率が大きいほど有利な投資であると判断します。

長期投資分析に使う。