土地のこと
瑕疵担保責任

通常の注意を払っても発見できなかったような隠れた欠陥の責任を誰が負うかということです。

取引において瑕疵があった場合、一定期間内であれば売主に損害賠償を請求することができます。また、瑕疵によって契約の目的が達成できない場合は、契約の解除を請求することもできます。売主はその瑕疵を知っていなかったとしてもこの責任を負わなければなりません。

特約により「瑕疵担保責任を負わない」と定めることができますので契約書の条文に注意してください。

責任の期間と範囲

一般の取引
対象:土地・建物
期間:買主が瑕疵を知った時から一年以内(民法)

分譲業者や建築会社などの請負人
対象:新築住宅(構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分の瑕疵)
期間:引き渡しから10年間。それ以上とすることは可能。(品確法)

宅地建物取引業社が売主である場合
対象:土地・既存建物
期間:引き渡しから2年間。それ以上とすることは可能。(宅地建物取引業法)
なお、この場合に「責任を負わない」という特約は無効になります

底地

土地の上に借地権などの権利がついている土地のことを「底地」といいます。それに対して、建物がなく、借地権などの権利もついていない土地のことを「更地」といいます。

相続の場合の土地権利の評価の場合、底地になっていると評価額がさがるので、相続税を低く抑えることができます。(※底地は貸宅地ともいわれます)

使用貸借

例として、親の土地を子が無償で利用するような場合をいう

不動産登記簿表題部

所在地・種類・面積・構造など不動産を物理的に特定する概要について記載されている欄です。登記原因が発生した場合には一か月以内に登記を行う必要があります。

なお、権利部の登記は登記義務はありません。

不動産登記簿権利部

権利部は甲区と乙区に分かれ、甲区には差し押さえ・買い戻し特約など所有権に関する事項・乙区には抵当権・賃借権・地上権などの所有権以外の権利に関する事項が記載されます。

甲区に変更が生じた場合、順位番号順に記載されたものが新所有者となり、旧所有者の内容はそのまま残されます。乙区に変更が生じた場合には従前の記載内容にはアンダーラインが引かれて抹消されます。

表題部の登記が義務であるのにたしいして、権利部の登記は義務ではありません。

現状有姿売買

現状有姿売買とはあくまでも物件を「現状のまま」つまり修理をしないでその状態のままで売るということです。

ここで注意したいのは、現状有姿売買と瑕疵担保責任とは別物であり、隠れた瑕疵に関しては現状有姿売買の特約を付けても免責にはならないということです。

無名契約

「無名契約」とは、民法に「売買」とか「賃貸借」というような名称が付いていない契約のことです。したがってそれらの名称の付いている契約(有名契約)以外の契約はすべて無名契約ということになります。

無名契約の代表的なものとしては、出版契約・旅館宿泊契約・手付契約・代物弁済契約・質権設定契約があります。

なお、有名契約は13種類(贈与・売買・交換・消費貸借・使用貸借・賃貸借・雇用・請負・委任・寄託・組合・終身定期金・和解)あります。

海外赴任時の住宅売買の利益

非居住者である海外赴任者の売買の場合の源泉徴収額は10.21%

国内に住所を有しない個人または一年以上国内に引き続き居所を有しない個人は「非居住者」となります。つまり、日本人であっても国外の支店等で勤務している場合や、一年以上海外で生活している場合は非居住者に該当することになります。

非居住者が日本国内にある土地・建物などを賃貸する場合、賃借人は賃貸料を支払う際にその賃貸料の10.21%に相当する額を差し引いて、賃貸料を支払った月の翌月10日までに源泉所得税として税務署に納付しなければなりません。

これは買主が法人であったり売買価格が1億円以上であるかどうかで変わってきます。

海外赴任時の賃貸収入

非居住者である海外赴任者の賃貸の源泉徴収額は20.42%

国内に住所を有しない個人または一年以上国内に引き続き居所を有しない個人は「非居住者」となります。つまり、日本人であっても国外の支店等で勤務している場合や、一年以上海外で生活している場合は非居住者に該当することになります。

非居住者が日本国内にある土地・建物などを賃貸する場合、賃借人は賃貸料を支払う際にその賃貸料の20.42%に相当する額を差し引いて、賃貸料を支払った月の翌月10日までに源泉所得税として税務署に納付しなければなりません。

これは賃借人が法人の場合に適用されます。つまり、「法人に借りてもらうと安心だ」という図式は海外赴任者の住宅の賃貸には単純にあてはまらないのです。

危険負担

売買契約締結後、引き渡しまでの間に対象不動産が火災などで滅失してしまった場合の措置をいいます。民法では売主に過失がなければ危険負担は買主が負うこととされています。
 
実際の契約では、滅失した建物を引き取るわけにはいかないので、契約書に「売主が負担する」という特約をつけます。