不動産用語集

国外財産調書制度

平成25年から、その年の12月31日においてその価額の合計額が5000万円を超える国外財産を有する人は、その財産の種類・数量・価額などを記載した「国外財産調書」を作成し、税務署に提出しなければなりません。

さらに、平成26年分からは正当な理由なく、期限内までの提出がない場合には一年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。