不動産用語集

不動産表示の公正競争規約

不動産表示の公正競争規約は、不動産業界が自主的に定め、景表法の規定に基づいて内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けた不動産広告のルールです。
事業者は「不動産公正取引協議会」に加盟又は加盟する事業者団体に加入します。会員たる事業者はこの規約を順守し、適切な広告その他の表示をするように努めなければなりません。

公正競争規約に違反した場合

1.違反に対する調査
公正取引協議会は必要があるときは、事業者若しくは参考人を招致し、これらのものに資料の提出・報告もしくは意見を求め、又は当該事業者の事務所その他の事業を行う場所に立ち入ることができます。
2.違反に対する措置
公正取引協議会は違反行為を排除するために必要な措置を直ちに採るべきこと並びに規約に違反する行為を再び行ってはならないことを警告し、又は50万円以下の違約金を課すことができます。

なお、取り決めの代表的なものとしては
➀道のり距離80mにつき一分間で時間表示することとされている。
➁最高・抜群・希少など根拠のない断定的表現は使用できない。
➂消費者に「特に有利である」と誤認させるような広告は禁止。
となっております。