建物のこと
原価法による鑑定評価

評価対象不動産と同等のものを作ったらいくらになるのかという再調達原価を求め、経年による原価修正をして積算価格という現在の評価額を求める方法。

既に造成が終わってしまって完成している土地の再調達価格を求めることは困難なので、既成市街地の土地の評価額には使えない。

固定資産税評価証明書

市区町村の役所・役場で取得できる。固定資産税の金額を公的に証明する書類である。所有者本人・借地人・借家人・委任状をもった代理人でないと取得できない。

固定資産税評価額

不動産の4つの公的価格の一つ(公示価格・基準地価格・路線価・固定資産税評価額)。基準日を3年ごとの1月1日とし、3~4月頃に市区町村が発表する。閲覧場所は市町村(区は都税事務所)。固定資産税や不動産取得税などの課税標準。公示価格の7割程度の価格となる。

建物は新築価格の50~60%の価格となる。(※建物の公的価格は固定資産税評価額のみで、公示価格・基準地価格・路線価は存在しない。)

不動産の公的価格の内、固定資産税評価額だけは、所有者本人・借地人・借家人あるいは委任状をもった代理人しか閲覧をすることができない。また、閲覧だけでなく固定資産税評価証明書というものの発行もしてもらえる。

リビングダイニングキッチン(LDK)

リビングダイニングキッチンは、居間と台所と食堂の機能が一室に併存する部屋をいい、住宅の居室(寝室)数に応じ、その用途にしたがって使用するために必要な広さ、形状及び機能をいいます。

居室(寝室)数 DK LDK
1部屋 4.5 8
2部屋以上 6畳以上 10畳以上
不動産表示の公正競争規約

不動産表示の公正競争規約は、不動産業界が自主的に定め、景表法の規定に基づいて内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けた不動産広告のルールです。
事業者は「不動産公正取引協議会」に加盟又は加盟する事業者団体に加入します。会員たる事業者はこの規約を順守し、適切な広告その他の表示をするように努めなければなりません。

公正競争規約に違反した場合

1.違反に対する調査
公正取引協議会は必要があるときは、事業者若しくは参考人を招致し、これらのものに資料の提出・報告もしくは意見を求め、又は当該事業者の事務所その他の事業を行う場所に立ち入ることができます。
2.違反に対する措置
公正取引協議会は違反行為を排除するために必要な措置を直ちに採るべきこと並びに規約に違反する行為を再び行ってはならないことを警告し、又は50万円以下の違約金を課すことができます。

なお、取り決めの代表的なものとしては
➀道のり距離80mにつき一分間で時間表示することとされている。
➁最高・抜群・希少など根拠のない断定的表現は使用できない。
➂消費者に「特に有利である」と誤認させるような広告は禁止。
となっております。

メゾネット

マンション等の集合住宅内で2つのフロアを利用した住宅。室内に階段があるので一戸建て感覚で利用できます。

コートハウス

中庭を住居で囲んだ作りの建物です。

タウンハウス

敷地内に共有スペースを設けつつ、各棟を計画的に配置した連棟式の低層集合住宅です。

テラスハウス

一戸建てを連続させた連棟式低層集合住宅です。一般には2階建てで、各戸に庭があることが多いです。1・2階を利用できるので、専有面積も広めで、一戸建て感覚の利用ができます。

定期借家契約

借地借家法によれば建物賃貸借契約は法定更新されるのが原則ですが、要件をいくつかクリアーすることにより法定更新ができない賃貸借契約を締結することが可能です。

定期借家契約の要件

  1. 期間の定めがある建物賃貸借契約であること
  2. 書面で契約をすること
  3. 契約更新がない旨の定めがあること
  4. 契約書・重要事項説明とは別に更新が無い旨を記載した書面を交付して説明していること

定期借家契約のポイント

  1. 契約期間で1年未満の設定も可能である。
  2. 期間が1年以上の契約である場合には、建物の賃貸人は、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に建物の賃借人に対し、期間満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することが出来ない。
  3. 居住用建物(床面積200㎡未満の建物に限る)において、転勤・療養・親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申し入れをすることが出来る。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申し入れの日から一ヶ月を経過することによって終了する。
  4. b・cに反する特約で建物の賃借人に不利なものは無効となります。
  5. 賃料の増減額請求に関する規定は、借賃の改定にかかる特約がある場合には適用されません。

取り壊し予定の建物の賃貸借の場合

法令または契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、建物を取り壊すこととなるときに賃貸借が終了する旨を定めることが出来る。
この特約は、建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならない。