賃貸でよく出てくる言葉
解約による賃貸借の終了(借地借家法27条)

建物の賃貸人が賃貸借の解約の申し入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申し入れの日から6か月を経過することによって終了する。

更新(借地借家法26条)

建物の賃貸借契約について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます。
通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかった場合も従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます。

保管義務(民法404条)

賃借建物を賃貸人に返還するまでは善良な管理者の注意をもって保管する義務があります。使用方法が悪くて、建物や設備を毀損し、その価値を損ねた場合、賃借人に損害賠償義務が生ずることがあります。

賃料支払い義務(民法601条)

賃借人には賃貸借契約に定められた賃料を支払う義務があります。

造作買取請求権

(借地借家法33条)

賃貸人の同意を得て建物に付加した物がある場合は、賃借人は賃貸借が終了する場合に賃貸借人に対して時価でその造作を買い取るよう請求できます。

造作とは?

建物に付加された物件で、賃借人の所有に属し、建物に客観的便宜を与えるものをいいます。

この規定は、任意規定であるので、当事者間で特約により造作買取請求権を排除することも出来ます。

有益費の償還(民法608条)

賃貸借契約の目的である土地や建物を改良して価値を増やすことに役立つ費用を賃借人が支出した場合には、賃借人は建物の明け渡しの際に、賃借人にその費用を償還しなければなりません。

必要費の償還(民法608条1項)

賃貸借契約の目的である土地や建物の保存に必要な費用を賃貸人の都合で賃借人が建て替えて支払った場合には、賃貸人はその必要費を賃借人に償還しなければなりません。

修繕義務(民法606条)

賃貸借契約が続いている間に、契約時は何の問題もなかった設備が経年劣化により故障するというような事態が生じます。この場合の修繕義務は賃貸人が負うのが原則です。
賃貸人の修繕義務は、修繕が必要となった理由を問いませんので、例えば近くの空き地で近所の子供たちが野球をしていて、そのボールがガラスを割ったという場合でも、賃貸人は窓ガラスの修繕をしなければなりません。

消費者契約法10条

賃貸借契約において賃貸人が修繕義務を負担しない旨や、一定の修繕行為を賃借人にさせる旨の特約が交わされた場合でも、消費者契約法10条により無効となるケースもあります。

使用収益させる義務(民法601条)

賃貸借契約が継続している限り、賃貸人は賃借人に賃貸の目的物を使用・収益させる必要があります。自分のものだからと言って賃貸人が賃借人の使用収益を妨げるような行為をすることはできません。

カギの引き渡し

賃貸借契約が成立すればカギを引き渡して建物を引き渡します。この際、契約日と入居可能日が異なる場合には、カギの受領書を入居可能日に引き渡せば足ります。
契約終了時の原状回復義務に関するトラブルを防ぐために、引き渡し時の建物の状況を互いに確認しておくことも必要です。