- 建物のこと
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危険負担
売買契約締結後、引き渡しまでの間に対象不動産が火災などで滅失してしまった場合の措置をいいます。民法では売主に過失がなければ危険負担は買主が負うこととされています。
実際の契約では、滅失した建物を引き取るわけにはいかないので、契約書に「売主が負担する」という特約をつけます。 -
抵当権
お金の借り手が住宅ローンなどの借金を返済できなくなった時に、金融機関がその不動産を競売にかけて売却します。そこで得た代金から優先的に回収することができる権利のことをいいます。住宅ローンなどの借入金を利用した時は、金融機関が担保として不動産に抵当権を設定します。抵当権の効力として、次のようなことがあげられます。
《 抵当権の特徴 》
抵当権は口頭でも契約が成立します。
第三者に対抗するには登記が必要です。
借金(被担保債権)がなければ抵当権は成立しない(付随性)。※ただし、将来の債権への設定もできる
借金(被担保債権)が消滅すると抵当権も消滅する(随伴性)
抵当権設定登記は、抹消登記の申請をしなければ抹消されない。※抹消登記をしていなくても不動産売買はできる
借金をすべて返済するまでは、その効力は不動産全体に及ぶ(不可分性)
土地に設定された抵当権は、その土地上の庭石・庭木にも効力が及ぶ
従物なら抵当権設定前から存在したもの。不可一体物なら抵当権設定前後関係なし。 -
借家権
建物を借り受けて使用収益する権利のことをいいます。無償の使用貸借契約(例:家族間で無料で使わせてあげるよとの契約)や建物の一部のみを目的として間借りする場合、また明らかな一時使用目的の建物の賃貸借(例:貸し別荘)については、借地借家法の適用はありません。
借家契約の存続期間と更新
【 存続期間を定めた場合 】
- 存続期間(借地借家法29条)
民法604条(最長20年間)の規定は借家契約(建物賃貸借)には適用されず、当事者間で20年を超える特約をすることが出来る。
ただし、1年未満の期間を定めた場合は、期間の定めのない賃貸借契約とみなされる(これを防ぐために定期借家契約があります)。 - 更新(借地借家法26条)
当事者が期間の満了の1年前から6ヶ月前までの間に相手方に対して、更新しない旨の通知、又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件(ただし、契約期間については期間の定めのない契約となる)で契約を更新したものとみなされる。
なお、賃貸人が更新拒絶を行う場合は、正当の事由があると認められるときでなければすることが出来ない。 - 法廷更新
更新拒絶の通知があった場合でも、期間満了後、建物の賃借人が使用を継続し、賃貸人がそれに対して遅滞なく異議を述べなかったときは、同様に更新したものとみなされる。
【 存続期間を定めなかった場合 】
- 解約の申し入れ
当事者はいつでも解約の申し入れを行うことが出来るが、賃貸人が行う場合は正当な事由が必要であり、解約の申し入れを行うと、次の期間経過後に賃貸借契約は終了する。
①賃貸人からの解約の申し入れ 6ヶ月経過後に終了
②賃借人からの解約の申し入れ 3ヶ月経過後に終了 - 更新
賃貸人が解約の申し入れを行い6ヶ月を経過した場合でも、賃借人が使用を継続し、賃貸人がそれに対して遅滞なく異議を述べなかったときは、更新したものとみなされる。
建物賃貸借の対抗力
建物の賃貸借は、賃借権の登記がなくても、「建物の引渡し」があったときは、その後に物件を取得した者(建物を売買等により買い受けたものなど)に対し、賃借権を主張することが出来る。
賃借権の譲渡・借家の転貸
借家権は建物の賃借権であるから、借家権の譲渡や借家の転貸には、賃貸人の承諾が必要である。そして、これに反して無断で譲渡転貸を行った場合は、賃貸人と賃借人の間で信頼関係が破壊されたとはいえない特別の事情がある場合を除き、賃貸人は契約を解除することが出来る。
なお、借家の場合には借地と異なって、誰がどのように使用するかによって建物の損耗に差が生じやすく、賃貸人の意思に反して賃借人が代わることを自由に認めると支障をきたすことになるので、借家権については、賃貸人の承諾に代わる裁判所の許可の救済方法は認められていない(借地の場合には裁判所が許可を与えることも出来ます)。 - 存続期間(借地借家法29条)
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登記簿上の建物
数え方は一個・二個・三個(土地は一筆・二筆・三筆)。建物の種類には「居宅・工場・店舗」等があります。
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IRR法(内部収益率法)
NPV法が利回りを前提とするのに対してIRR法は価格を前提として考える。対象物件の価格を前提として投資した場合、どれだけの利回りが期待できるかという期待利回りを算出する方法です。内部収益率が大きいほど有利な投資であると判断します。
長期投資分析に使う。
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NPV法(正味現在価値法)
利回りを前提として、対象不動産の正味現在価値がいくらであるかという価値妥当性を求め、投資額と比較して判断する方法です。投資額より正味現在価値が大きければ、投資額が割安で投資可能という判断になり、投資額が正味現在価値より小さければ、投資額が割高で投資不可という判断になります。
< 投資可能 >
各年の予想される割り戻した現在価値 + 物件の割り戻した現在価値 > 物件価格
< 投資不可 >
各年の予想される割り戻した現在価値 + 物件の割り戻した現在価値 < 物件価格IRR法は価格前提なのに対してNPV法は利回りを前提としている。
長期投資分析に使う。 -
DCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)
保有期間中に対象不動産から得られる純収益の総和と、保有期間終了後に売却によって得られる価格(復帰価格)を現在価値に割り戻して、両方を合計して収益価格を求める方法です。
DCF法にはNPV法(正味現在価値法・ネットプレゼンティッドバリュー)とIRR法(内部収益率法・インターナルレイトオブリターン)の二つがある。
長期の投資分析に使う。
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直接還元法
収益還元法の一つ。一定期間内に対象不動産から得られる純収益を還元利回りで戻す方法。
年間純収益 ÷ 還元利回り = 収益価格 = 不動産の評価額
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収益還元法による鑑定評価
対象不動産が、将来生み出すであろう純収益(Net operating income)の現在価格の総和を、還元利回りで還元して評価額を求める方法。評価額は収益価格ともいう。
還元方法は直接還元法とDCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)の2種類ある。
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取引事例比較法による鑑定評価
評価対象となる不動産の近隣・類似地域で、実際に取引された取引事例を収集して、その取引事例の特殊性に補正を加えて算出した価格と比較して比準価格を決定する方法です。
投機的取引は事例として採用することはできません。
補正の種類は4つ。事情補正・時点補正・地域要因補正・個別要因補正
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