- お金のこと
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NPV法(正味現在価値法)
利回りを前提として、対象不動産の正味現在価値がいくらであるかという価値妥当性を求め、投資額と比較して判断する方法です。投資額より正味現在価値が大きければ、投資額が割安で投資可能という判断になり、投資額が正味現在価値より小さければ、投資額が割高で投資不可という判断になります。
< 投資可能 >
各年の予想される割り戻した現在価値 + 物件の割り戻した現在価値 > 物件価格
< 投資不可 >
各年の予想される割り戻した現在価値 + 物件の割り戻した現在価値 < 物件価格IRR法は価格前提なのに対してNPV法は利回りを前提としている。
長期投資分析に使う。 -
DCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)
保有期間中に対象不動産から得られる純収益の総和と、保有期間終了後に売却によって得られる価格(復帰価格)を現在価値に割り戻して、両方を合計して収益価格を求める方法です。
DCF法にはNPV法(正味現在価値法・ネットプレゼンティッドバリュー)とIRR法(内部収益率法・インターナルレイトオブリターン)の二つがある。
長期の投資分析に使う。
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直接還元法
収益還元法の一つ。一定期間内に対象不動産から得られる純収益を還元利回りで戻す方法。
年間純収益 ÷ 還元利回り = 収益価格 = 不動産の評価額
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収益還元法による鑑定評価
対象不動産が、将来生み出すであろう純収益(Net operating income)の現在価格の総和を、還元利回りで還元して評価額を求める方法。評価額は収益価格ともいう。
還元方法は直接還元法とDCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)の2種類ある。
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取引事例比較法による鑑定評価
評価対象となる不動産の近隣・類似地域で、実際に取引された取引事例を収集して、その取引事例の特殊性に補正を加えて算出した価格と比較して比準価格を決定する方法です。
投機的取引は事例として採用することはできません。
補正の種類は4つ。事情補正・時点補正・地域要因補正・個別要因補正
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原価法による鑑定評価
評価対象不動産と同等のものを作ったらいくらになるのかという再調達原価を求め、経年による原価修正をして積算価格という現在の評価額を求める方法。
既に造成が終わってしまって完成している土地の再調達価格を求めることは困難なので、既成市街地の土地の評価額には使えない。
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固定資産税評価証明書
市区町村の役所・役場で取得できる。固定資産税の金額を公的に証明する書類である。所有者本人・借地人・借家人・委任状をもった代理人でないと取得できない。
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固定資産税評価額
不動産の4つの公的価格の一つ(公示価格・基準地価格・路線価・固定資産税評価額)。基準日を3年ごとの1月1日とし、3~4月頃に市区町村が発表する。閲覧場所は市町村(区は都税事務所)。固定資産税や不動産取得税などの課税標準。公示価格の7割程度の価格となる。
建物は新築価格の50~60%の価格となる。(※建物の公的価格は固定資産税評価額のみで、公示価格・基準地価格・路線価は存在しない。)
不動産の公的価格の内、固定資産税評価額だけは、所有者本人・借地人・借家人あるいは委任状をもった代理人しか閲覧をすることができない。また、閲覧だけでなく固定資産税評価証明書というものの発行もしてもらえる。
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路線価(相続税評価額)
不動産の4つの公的価格の一つ(公示価格・基準地価格・路線価・固定資産税評価額)。路線価という言い方と相続税評価額という言い方がある。毎年1月1日を基準日として国税庁が7月上旬に発表。閲覧場所は各税務署。相続税・贈与税の課税標準であり、基本的には公示価格の8割程度の価格となっている。
なお、宅地の評価は路線価方式か倍率方式で算出するが、路線価方式での宅地評価額の算出に使う数字である。
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基準地価格
不動産の4つの公的価格の一つ(公示価格・基準地価格・路線価・固定資産税評価額)。基準日は毎年7月1日として都道府県が9月下旬に発表。閲覧場所は市区町村である。年の途中で公示価格を補完する役割を果たす。
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