平成26年度税制改正大綱について
給与所得控除の上限の引き下げ
給与所得控除とは源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」の欄に記載されている額です。この金額には所得税がかかりません。
平成25年からは年収1500万円以上の人が
平成28年からは年収1200万円以上の人が
平成29年からは年収1000万円以上の人が 影響を受けることになります。
ゴルフ会員権の売却損の損益通算の廃止
ゴルフ会員権やリゾート会員権の売却によって売却損が出た場合、損益通算といって、損が出た分を収入から引くことが出来たのですが、給与所得など他の所得との損益通算が平成26年4月から出来なくなります。
相続で引き継いだ土地を売却した場合の特例の改正
相続から3年10ヶ月以内に引き継いだ財産を売却する場合、支払った相続税のうち、その財産に相当する部分を取得価額に加算できる特例があります。これは例えば2つの土地を相続して1箇所を売却した場合、今までは2箇所分の相続税を取得費用とすることが出来た(売却していない土地の分も取得費とすることが出来た)のですが、27年1月からは売却した分の相当額の相続税しか取得費用とすることが出来なくなります。
消費税の簡易課税制度の見直し
平成27年4月より消費税の簡易課税制度が見直しされます(個人事業者は平成28年からの改正となります)
①金融業および保険業
みなし仕入れ率が60%から50%に引き下げられます。
②不動産業
みなし仕入れ率が50%から40%に引き下げられます。
※みなし仕入れ率とは、売り上げのうち消費税がかからとされる部分です。これが下がると消費税の納税額が増えます。
マイホームの譲渡等の特例の延長
平成27年12月末まで2年間延長されることになりました
①買換えおよび交換の特例
マイホームの買換えおよび交換の特例は上限を平成26年1月から1億5000万円から1億円に引き下げて延長されます。
②譲渡損失の繰越控除
マイホームの譲渡損失について繰越が出来る特例は、住宅ローンが残っている場合・新たなマイホームを住宅ローン付で買い換えた場合の2つがあり、いずれも延長されます。
復興特別法人税を1年前倒しで終了
法人税の10%を追加で支払う「復興特別法人税」が、平成26年3月期で終了します。
交際費課税の見直し
資本金1億円超の会社は、交際費を経費とすることが出来ませんでしたが、平成28年3月期までの2年間については社外の人との飲食代については、50%を経費にできるようになります。
資本金1億円以下の会社の場合は、現在でも行われている交際費800万円までを経費とすることができるという扱いが2年間延長されます。
自動車税の改正
平成26年4月から、自動車取得税の税率について、普通自動車が5%から3%に、軽自動車が3%から2%に引き下げられます。
軽自動車税は、平成27年4月以降に購入する新車から年額7200円が10800円に引き上げられます(保有車両の場合はそのままです)。