不動産用語集

不動産賃貸業における経費

不動産賃貸業を行う上で支出した費用が経費になるかならないかは重要な部分になります。以下に代表的な例を記載いたします。

プライベートと兼用の経費
プライベート飲みにかかる支出は経費とはなりませんが、兼用のものは不動産賃貸業にかかる部分は経費となります。例えば、自宅の50%を不動産賃貸業の事務所として使用している場合、自宅の固定資産税の50%は経費にできます。ここでの按分割合は実際に使っている割合により、大まかに自分で決めることになります。

交際費・会費
不動産賃貸業と関係のあるものに限ります。あくまで、不動産賃貸業に関係のある支出のみ経費にできるのであって、新たに不動産を購入するための仲介業者との飲食代、新規物件購入のためのセミナー会費等は不動産賃貸業の経費とはなりません。

修繕費
通常の維持管理や修理のために支出されるものは必要経費になります。しかし、一般に修繕費と言われるものでも、資産の使用可能期間を延長させたり、資産価値を増加させたりする部分の支出は資本的支出とされ、資産計上する必要があり、毎年、減価償却費として少しづつしか経費になりません。

修繕費として認められる修繕

〇すでに雨漏りが発生しており、老朽化した建物の漏水の予防で建物の屋上に行った防水工事
〇原状回復のためホテルの看板について行った塗装工事
〇工事をしないと使用期間が短縮されてしまう、雨漏りを防ぐために応急的に行った防水工事
〇一般的な工法で必要なもので、建物の外壁について行ったアクリル弾性塗装

修繕費として認められなかった例

〇保養所の外壁について行ったタイル貼工事で価値を増加させるためのもの
〇築25年の賃貸アパートについて行った給水管の取り換え工事
〇賃貸建物について行った部屋の間取り変更、バリアフリー工事
〇ホテルの建物について行った大規模な改修工事