不動産登記簿権利部
権利部は甲区と乙区に分かれ、甲区には差し押さえ・買い戻し特約など所有権に関する事項・乙区には抵当権・賃借権・地上権などの所有権以外の権利に関する事項が記載されます。
甲区に変更が生じた場合、順位番号順に記載されたものが新所有者となり、旧所有者の内容はそのまま残されます。乙区に変更が生じた場合には従前の記載内容にはアンダーラインが引かれて抹消されます。
表題部の登記が義務であるのにたしいして、権利部の登記は義務ではありません。
営業時間:AM9:00~PM20:00 定休日:水曜日
☎ 0120-978-954権利部は甲区と乙区に分かれ、甲区には差し押さえ・買い戻し特約など所有権に関する事項・乙区には抵当権・賃借権・地上権などの所有権以外の権利に関する事項が記載されます。
甲区に変更が生じた場合、順位番号順に記載されたものが新所有者となり、旧所有者の内容はそのまま残されます。乙区に変更が生じた場合には従前の記載内容にはアンダーラインが引かれて抹消されます。
表題部の登記が義務であるのにたしいして、権利部の登記は義務ではありません。
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