貸主から6か月前の予告をしても中途解約はできないのですか?

借地借家法第27条の規定によれば、貸主からの解約は6か月前の予告でできると規定はされていますが、第28条には27条の続きがあり、貸主から解約をする為には正当の事由が必要と書いてあるので、正当の事由がなければ中途解約はできません。

これは更新の拒絶をする場合もこの正当の事由が必要になります。

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