賃貸借の媒介で、賃貸借契約はいつ成立しますか?

貸主が、借主から提出された賃貸借契約書に書影捺印をし、その借主保管分を媒介業者に預けるかポストに投函した時に契約が成立したと解されます。

これは、媒介業者が媒介する賃貸借契約は、民法が規定する「隔地者間契約」と解され、その際の媒介業者は、貸主の「使者」として業務を行っていると解されるからです。

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