不動産用語集

路線価(相続税評価額)

不動産の4つの公的価格の一つ(公示価格・基準地価格・路線価・固定資産税評価額)。路線価という言い方と相続税評価額という言い方がある。毎年1月1日を基準日として国税庁が7月上旬に発表。閲覧場所は各税務署。相続税・贈与税の課税標準であり、基本的には公示価格の8割程度の価格となっている。

なお、宅地の評価は路線価方式か倍率方式で算出するが、路線価方式での宅地評価額の算出に使う数字である。