管理組合
多数の他人が所有している区分所有建物では、その運営や管理を円滑に行うために、区分所有法の定めによって管理組合を構成します。区分所有者は全員、管理組合に参加しなければなりません(つまり脱退はできません)。管理組合理事長のことを管理者といいます、管理会社とは異なります。
管理組合は、区分所有者および議決権の4分の3以上の決議で法人となることもできます。管理組合法人は登記をすることで法人格を有することができます。
決議
建物や敷地の管理使用方法などについて、規約を定めることができ、設定・変更・廃止は区分所有者による決議によって決定します。管理者は少なくとも一年に一回以上、集会を招集することになっています。
行為項目 | 決議に必要な区分所有者数および議決権 |
規約の設定・変更・廃止 | 3/4以上 |
建物価格の1/2を超える部分の復旧 | 3/4以上 |
建替え | 4/5以上 |
集会の招集の請求 | 1/5以上 |
※議決権とは専有面積の割合のことを言います。専有面積所有者数どちらもクリアーしないと議決されません。
なお、賃借人の立場ですが、決議への参加はできますが、議決権行使はできません。
規約の効力
規約の効力は次の方に及びます
〇 区分所有者本人
〇 区分所有者の特定承継人(売買や贈与などで取得した者)
〇 区分所有者の包括(一般)承継人(相続で取得した者)
〇 専有部分の占有者(区分所有者の家族や賃借人)
規約などの違反者に対しては、行為の禁止や専有部分の使用禁止、区分所有権の競売請求などの措置がとれます。
賃借人は、建物や敷地及び付属施設の使用方法に限って及ぶものとし、管理費の支払い義務などを負うことはありません。支払い義務を負うのは賃貸人です。なお、区分所有を買い受けたものの場合には管理費の支払い義務が生ずるので注意が必要である。