不動産用語集

登記識別情報・権利書・登記済証の紛失

登記申請に当たり、登記済み証や登記識別情報を紛失などで提出できないときは、次のどちらかの方法で登記を申請します。

不動産登記法23条:事前通知制度

登記官は、申請人が登記識別情報を提供することができないときは、登記義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは、所定の期間内にその旨の申し出をすべき旨を通知しなければならない。この場合、登記官は、当該期間内にあっては、申し出がない限り、申請にかかる登記をすることができない。
ただし、この事前通知は、次のいずれかに掲げるときは適用しない
➀申請が登記の申請の代理を業とすることができる代理人(司法書士等)によってされた場合であって、登記官が当該代理人から申請人が登記義務者であることを確認するために必要な情報を受け、かつその内容を相当と認めるとき。
➁申請にかかる申請情報を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録について、公証人から申請人が登記義務者であることを確認するために必要な認証がされ、かつ、登記官がその内容を相当と認めるとき。

簡単に説明すると、登記の申請があった時に、登記官から本人に対して本人であることを確認する通知を送り、それを返信することで事前に本人確認をする方法です。やり取りには数週間かかります。

資格者代理人による本人確認情報の提出

司法書士や土地家屋調査士が直接本人と面談し、権利者本人であることを確認した旨を証明した書類を添付して申請します。
不動産登記法24条:登記官による本人確認
登記官は、登記の申請があった場合において、申請人なるべきもの以外のものが申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者もしくは代理人に対して出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。