登記の申請主義
登記は申請主義をとっているため、原則として、権利者が登記を申請しなければ登記されません(例えば、所有者が死亡して死亡届を出したからと言って登記内容は変更されません)。通常は、司法書士や土地家屋調査士に代行を依頼して行います。
申請は、登記所に直接出頭して行うこともできますし、インターネットを利用してオンライン申請ができるオンライン指定庁と呼ばれる登記所で行うこともできます。また、郵送でも申請することができます。
なお、申請は判決による登記・登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記以外は、共同申請となります。
共同申請:不動産登記法60条
権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければなりません。
判決による登記:不動産登記法63条
申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続きをすべきことを命じる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請をすることができます。
なお、相続または法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請をすることができます。
登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記:不動産登記法64条
登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができます。