登記の受付
不動産登記法19条
登記官は申請情報が登記所に提供された時は、当該申請情報にかかる登記の申請の受付をしなければならない。
もし、同一の不動産に関して二つ以上の申請がされた場合において、その前後が明らかでないときは、これらの申請は、同時にされたものとみなす。
登記官は、申請の受付をしたときは、当該申請に受付番号を付さなければならない。この場合において、同一の不動産に関し、同時に2つ以上の申請がされたとき(同時にされたものとみなされる時を含む)は、同一の受付番号を付すものとする。
なお、登記官は同一の不動産に関して権利に関する登記の申請が2つ以上あった時は、これらの登記を受付番号の順番にしたがってしなければならない。