不動産用語集

登記の申請の方法

不動産登記法18条

インターネット・書面(CD-R・フロッピーディスクも可)により、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(申請情報)を登記所に提供しなければならない。

登記原因証明情報の提供:不動産登記法61条

権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報とあわせて登記原因を証する情報(売買契約書など)を提供しなければならない。

なお、登記所には受付の日から30年間、当時の所有権移転登記申請書やその添付書類が保存されています。

一般承継人による申請:不動産登記法62条

登記権利者、登記義務者又は登記名義人が権利に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記権利者、登記義務者又は登記名義人について相続その他の一般承継があった時は、相続人その他の一般承継人は、当該権利に関する登記を申請することができる。

権利の変更の登記又は更正の登記:不動産登記法66条

権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。

登記の抹消

権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り申請することができる。