登記がないことを主張することができない第三者
不動産登記法5条
詐欺又は脅迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない。
また、他人のために登記を申請する義務を負う第三者(主に司法書士さんを指します)は、その登記がないことを主張することができない。
ただし、その登記の登記原因が自己の登記の登記原因のあとに生じたときはこの限りではない。
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不動産登記法5条
詐欺又は脅迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない。
また、他人のために登記を申請する義務を負う第三者(主に司法書士さんを指します)は、その登記がないことを主張することができない。
ただし、その登記の登記原因が自己の登記の登記原因のあとに生じたときはこの限りではない。