不動産用語集

付記登記

権利に関する登記のうち、すでにされた権利に関する登記についてする登記であって、当該すでにされた登記を変更し、若しくは更正し、又は所有権以外の権利にあってはこれを移転し、若しくはこれを目的とする権利の保存等をするもので、当該すでにされた権利に関する登記と一体のものとして公示する必要があるものをいいます。

権利の順位は主登記の順位により、同一の主登記にかかる付記登記の順位はその前後による。

例)代位の付記登記