瑕疵担保責任
通常の注意を払っても発見できなかったような隠れた欠陥の責任を誰が負うかということです。
取引において瑕疵があった場合、一定期間内であれば売主に損害賠償を請求することができます。また、瑕疵によって契約の目的が達成できない場合は、契約の解除を請求することもできます。売主はその瑕疵を知っていなかったとしてもこの責任を負わなければなりません。
特約により「瑕疵担保責任を負わない」と定めることができますので契約書の条文に注意してください。
責任の期間と範囲
一般の取引
対象:土地・建物
期間:買主が瑕疵を知った時から一年以内(民法)
分譲業者や建築会社などの請負人
対象:新築住宅(構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分の瑕疵)
期間:引き渡しから10年間。それ以上とすることは可能。(品確法)
宅地建物取引業社が売主である場合
対象:土地・既存建物
期間:引き渡しから2年間。それ以上とすることは可能。(宅地建物取引業法)
なお、この場合に「責任を負わない」という特約は無効になります