不動産用語集

現状有姿売買

現状有姿売買とはあくまでも物件を「現状のまま」つまり修理をしないでその状態のままで売るということです。

ここで注意したいのは、現状有姿売買と瑕疵担保責任とは別物であり、隠れた瑕疵に関しては現状有姿売買の特約を付けても免責にはならないということです。