不動産用語集

無名契約

「無名契約」とは、民法に「売買」とか「賃貸借」というような名称が付いていない契約のことです。したがってそれらの名称の付いている契約(有名契約)以外の契約はすべて無名契約ということになります。

無名契約の代表的なものとしては、出版契約・旅館宿泊契約・手付契約・代物弁済契約・質権設定契約があります。

なお、有名契約は13種類(贈与・売買・交換・消費貸借・使用貸借・賃貸借・雇用・請負・委任・寄託・組合・終身定期金・和解)あります。