不動産用語集

抵当権

お金の借り手が住宅ローンなどの借金を返済できなくなった時に、金融機関がその不動産を競売にかけて売却します。そこで得た代金から優先的に回収することができる権利のことをいいます。住宅ローンなどの借入金を利用した時は、金融機関が担保として不動産に抵当権を設定します。抵当権の効力として、次のようなことがあげられます。

《 抵当権の特徴 》
抵当権は口頭でも契約が成立します。
第三者に対抗するには登記が必要です。
借金(被担保債権)がなければ抵当権は成立しない(付随性)。※ただし、将来の債権への設定もできる
借金(被担保債権)が消滅すると抵当権も消滅する(随伴性)
抵当権設定登記は、抹消登記の申請をしなければ抹消されない。※抹消登記をしていなくても不動産売買はできる
借金をすべて返済するまでは、その効力は不動産全体に及ぶ(不可分性)
土地に設定された抵当権は、その土地上の庭石・庭木にも効力が及ぶ
従物なら抵当権設定前から存在したもの。不可一体物なら抵当権設定前後関係なし。