居住用建物の賃貸借の承継
(借地借家法36条)
建物の賃借人が相続人なくして死亡した場合、婚姻または(養子)縁組の届出はしていないが建物の賃借人と事実上夫婦または養親子と同様な関係にあった同居者がいるときは、その者が建物の賃借人の権利義務を承継する。ただし、その同居者が、賃借人が相続人無しに死亡したことを知った後一ヶ月以内に、建物の賃貸人に対して反対の意思を表示したときは、この限りではありません。
内縁の妻がこれにあたります。権利だけでなく、義務も承継してしまうので注意しましょう。
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☎ 0120-978-954(借地借家法36条)
建物の賃借人が相続人なくして死亡した場合、婚姻または(養子)縁組の届出はしていないが建物の賃借人と事実上夫婦または養親子と同様な関係にあった同居者がいるときは、その者が建物の賃借人の権利義務を承継する。ただし、その同居者が、賃借人が相続人無しに死亡したことを知った後一ヶ月以内に、建物の賃貸人に対して反対の意思を表示したときは、この限りではありません。
内縁の妻がこれにあたります。権利だけでなく、義務も承継してしまうので注意しましょう。
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