不動産用語集

家賃

(借地借家法11条・32条)

増減額請求

地代等又は建物の借賃が、租税その他の公課の増減、その他の経済事情の変動により、近傍類似の借賃と比較して不相当となったときは、当事者は将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することが出来ます。

※家賃だけでなく、地代も同様である。
※一定期間増額しない旨の特約をした場合、その期間増額を請求することは出来ない。

協議不調の場合

  1. 増額請求の場合
    増額請求につき当事者間の協議が整わないときは、裁判判定まで賃借人は相当と認める建物の借賃を支払えばよい。ただし、裁判が確定し既に支払った額に不足があるときは、不足額に年1割の利息を付して支払わなければならない。
  2. 減額請求の場合
    減額請求につき当事者間の協議が整わないときは、裁判確定まで賃貸人は相当と認める建物の借賃を請求することが出来る。ただし、裁判が確定し既に受け取った額が多いときは、超過額に年一割の利息を付して返還しなければならない。