定期借家契約
借地借家法によれば建物賃貸借契約は法定更新されるのが原則ですが、要件をいくつかクリアーすることにより法定更新ができない賃貸借契約を締結することが可能です。
定期借家契約の要件
- 期間の定めがある建物賃貸借契約であること
- 書面で契約をすること
- 契約更新がない旨の定めがあること
- 契約書・重要事項説明とは別に更新が無い旨を記載した書面を交付して説明していること
定期借家契約のポイント
- 契約期間で1年未満の設定も可能である。
- 期間が1年以上の契約である場合には、建物の賃貸人は、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に建物の賃借人に対し、期間満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することが出来ない。
- 居住用建物(床面積200㎡未満の建物に限る)において、転勤・療養・親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申し入れをすることが出来る。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申し入れの日から一ヶ月を経過することによって終了する。
- b・cに反する特約で建物の賃借人に不利なものは無効となります。
- 賃料の増減額請求に関する規定は、借賃の改定にかかる特約がある場合には適用されません。
取り壊し予定の建物の賃貸借の場合
法令または契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、建物を取り壊すこととなるときに賃貸借が終了する旨を定めることが出来る。
この特約は、建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならない。