不動産用語集

贈与

個人から個人へ無償で財産を譲り渡す契約のことを贈与といいます。贈与が成立するには、次の要件が必要になります。
➀ 贈与者が無償で財産を譲る意思を表明すること(無償契約・諾成契約)
➁ 受贈者がこれを承諾すること(諾成契約)
なお、個人から法人への財産移転は法人税の対象となり、法人から個人への移転は所得税の対象となります。

贈与の種類は4つに分かれます
単純贈与  贈与するたびに結ぶ贈与契約(通常の譲渡が大体これになる)
定期贈与  定期的に一定額の財産を贈与する契約
負担付贈与 贈与とともに受贈者に借金など一定の負担を負わせること
死因贈与  贈与者が死亡することを条件として発生する贈与

贈与をうまく利用すれば、相続税を軽減させることもできますが、基本的には相続税逃れにならないように贈与に対する税率は高くなっています。

なお、贈与契約は必ずしも契約書は必要ではなく、口約束でも成立します。契約書による贈与契約は取り消すことはできないが、契約書がない贈与は、贈与が完了した部分以外は取り消すことができます。