不動産用語集

海外赴任時の住宅売買の利益

非居住者である海外赴任者の売買の場合の源泉徴収額は10.21%

国内に住所を有しない個人または一年以上国内に引き続き居所を有しない個人は「非居住者」となります。つまり、日本人であっても国外の支店等で勤務している場合や、一年以上海外で生活している場合は非居住者に該当することになります。

非居住者が日本国内にある土地・建物などを賃貸する場合、賃借人は賃貸料を支払う際にその賃貸料の10.21%に相当する額を差し引いて、賃貸料を支払った月の翌月10日までに源泉所得税として税務署に納付しなければなりません。

これは買主が法人であったり売買価格が1億円以上であるかどうかで変わってきます。