不動産用語集

専任媒介契約

専任媒介契約とは建物の売買交換の不動産業者への依頼の方法をいいます。他には一般媒介契約・専属専任媒介契約というものがあります。

専任媒介契約の特徴としては
〇売却希望者は複数の業者に依頼をすることができない。
〇売却希望者は自己で発見した相手との取引ができる。
〇指定流通機構(レインズ)への登録義務は契約から7日間以内に登録
〇業務処理状況の報告義務は2週間に一回

という特徴がありますが、簡単に説明すると、「自分も買い手を見つけてみるけど、不動産屋さんも積極的にサポートしてくださいね」というイメージを持ってください。一般媒介と異なり不動産屋さんの積極的サポートがあるので指定流通機構という不動産会社がみれる共有在庫物件リストに掲載しなければなりません。さらに不動産屋さんには活動状況の報告義務があり、「今週は何件の問い合わせがあり、内覧何件です」という報告を受けることができます。広告だって積極的にしてくれます。また、不動産屋さんのサポートもあるので内覧のたびに買い手から電話がかかってくるようなこともありません。

私は最も不動産の売却方法で優れた媒介契約方法だと思います。自分で買い手を見つけることもできるのですから。専属専任だと自分で買い手を見つけることはできないので、例えば自分の親がその物件を欲しいといった場合でも不動産屋さんに手数料をとられてしまうのです。

専属媒介契約と専属専任媒介契約、言葉は似ているのですが大きく違うシステムなのです。

3つの媒介契約方法の中で、どれが優れているかということは一概には言えないのですが、私としては専任媒介契約が最もお勧めになります。