不動産用語集

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約とは建物の売買交換の不動産業者への依頼の方法をいいます。他には一般媒介契約・専属媒介契約というものがあります。

専属専任媒介契約の特徴としては
〇売却希望者は複数の業者に依頼をすることができない。
〇売却希望者は自己で発見した相手との取引ができない。
〇指定流通機構(レインズ)への登録義務は契約後5日以内に登録。
〇業務処理状況の報告義務は一週間に一回。

という特徴がありますが、簡単に説明すると、「すべて不動産屋さんに任せますよ」というイメージを持ってください。「すべて不動産屋さんに任せますよ」なので、すべてのことは不動産屋さんがやってくれます、売却希望者は不動産屋さんの意思決定に良い・悪いの判断権しかありません。前述したように不動産屋さんの意思決定に対してなので、売却希望者が買い手を見つけててくることはできないので、例え親族が物件を欲しいといっても高額な手数料をとられてしまいます。ただし、売却希望者の手間は最も省けます。

とにかく手間を減らしたい方はお勧めなのですが、全部が全部任せてしまうということは怖いことです。専属専任媒介契約を結ぶ不動産会社からの情報ソースしかないので売却に時間がかかれば、その分「金額を下げて売りましょう・土地を分割しましょう・建物を取り壊しましょう」といったセールストークが来ます。

ちなみにそろぞれの言葉の意味は
金額を下げて売りましょう・・・売れないと手数料が手に入らないので売りやすい物件にしよう
土地を分割しましょう・・・売りやすい方の土地だけ先に売って手数料を得よう、残りはあとで考えよう
建物を取り壊しましょう・・・買い手に取り壊し費用がかかると売りずらいから、売り手に費用を出してもらいましょう
という意味でもあります。(もちろん上記のようにしたほうが良い物件はありますが、売却でこの3つのうちのいずれかは必ず言われるのでよく考えてから行うのがベストです。)

3つの契約方法の中で、どれが優れているかということは一概には言えないのですが、私としては専任媒介契約が最もお勧めになります。