37条書面
物件を借りる契約書です。記載事項は法律で定められており、これを欠くと宅建業法違反になります。また、37条書面には宅地建物取引主任者が記名押印することとなっており、これを欠くと同じく宅建業法違反になります。
37条書面に記載すべき事項
37条書面には必ず記載が必要な事項があります。
- 当事者の氏名及び住所
- 当該宅地の所在地番地その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
- 宅地又は建物の引き渡しの時期
- 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
- 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
- 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
- 賃料の額及びその支払いの時期及び方法
- 賃料以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的