不動産用語集

昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記

「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記」とは、登記所内での登記簿がバインダー式からコンピューター式に移行されたことを意味します。

バインダー式の登記簿に登記されている登記の内容を、コンピューター式の登記簿の登記記録に移した際は、そのことを示すために登記簿に上記のように記載されます。