不動産用語集

アスベスト

石綿(アスベスト)とは

石綿(アスベスト)とは、耐炎耐熱性を特徴とする繊維状珪酸塩鉱物の総称で具体的には以下のものである

  1. クリソタイル
  2. クロシドライト
  3. アモサイト
  4. アントフィラント
  5. トレモライト
  6. アクチノライト

※クロシドライトやアモサイトはクリソタイルに比べ発がん性リスクが高い。

< 危険性 >
石綿は丈夫で変化しにくいため、吸い込んで肺の中に入ると組織に刺さり、15年から40年の潜伏期間を経て、石綿肺、肺がん、悪性中皮種(悪性の腫瘍)などの病気を引き起こす恐れがある。

< 使用されている場所 >
石綿の用途は約3000種ほどあり、その9割以上は建材製品に使用されてきました。昭和30年頃から用いられ、昭和40年代の高度成長期には軽量耐火被覆材として重宝されてきました。主に天井や壁の内装材、天井や床の吸音断熱材・床材・外壁等の外装材・屋根材等で利用されてきました。
マンションで吹きつけが行われている可能性のある箇所
電気室・ポンプ室・エレベーター室・屋内駐車場・エントランスホール天井・居室天井
アスベスト部材が使われている可能性のあるもの
屋根用スレート板・床用Pタイル・ベランダ隔板・配管保温材・耐火配管類・吸音天井板・耐火用ボード

石綿にかかる法規

労働安全衛生法・労働安全衛生規則
1.石綿および石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他のものの製造等は禁止される
2.吹きつけ石綿等が使用されている建築物等の解体・改造・補修等を行う場合、吹き付け石綿の除去作業にかかる計画の届出をしなければならない。

石綿障害予防規則
1.事業主は、すべての建築物または工作物の解体、破砕等を行うには、事前調査をし、作業計画を作成して、それを労働基準監督署長に届出なければならない。
2.事業者は、その労働者を就業させる建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉塵を発散させ、および労働者がその粉塵を受ける恐れがあるときは、当該石綿等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置をこうじ、労働者に呼吸用保護具および作業衣または保護衣を使用させなければならない

石綿の健康被害の救済に関する法律
この法律は、石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を受けたものおよびその遺族に対し、医療費等を支給するための措置を講ずることにより、石綿による健康被害の迅速な救済を図ることを目的としている。

建築基準法上の石綿の規制

(建築基準法28条の2)

  1. 建築材料に石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質(以下「石綿等」という)を添加してはならない。
  2. 石綿等をあらかじめ添加した建築材料(石綿等を飛散又は発散させる恐れがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)を使用してはならない。