面積のいろいろ
敷地面積
敷地面積は、敷地の水平投影面積による。傾斜地の斜面の面積ではない。
(敷地面積から除外される部分)
都市計画区域及び準都市計画区域内において特定行政庁が、指定した4m(特定行政庁が指定する区域内は6m)未満の道路に接する敷地で、道路の境界線とみなされる線と道との間の部分は、敷地面積に算入しない。
まとめ
都市計画(準都市計画)区域内で前面道路が4m(もしくは6m)未満の場合は、敷地面積は道路とみなされる部分は含まれない。
建築面積
建築面積は最も突き出した外壁又は、柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。いいかえれば、建築物の真上に太陽をおいた時に生じる建築物の下方に投影される影が建築面積である。
(建築面積から除外される部分)
地階で地盤面上1m以下の部分(地階で地盤面より1m以上出ている場合は、建築面積に含まれる)
軒・ひさし・はね出し縁等で、外壁又は柱の中心線から水平距離が1m以上突き出したものがある場合は、その先端から1m後退した線までの部分(外壁からの突き出した幅が1m以内の軒・ひさし・縁は建築面積に含まないが、例えば1m20cm突き出している場合は、20cm分は建築面積となる)
床面積
建築物の各階またはその一部で壁その他の区画の中心で囲まれた部分の水平投影面積による。
ピロティ、ポーチ、バルコニー、吹きさらしの廊下、外気に開放されている屋外階段等は床面積に算入されない。ひさし、バルコニーなどは1m以上突き出していても、原則として床面積には算入されない。
まとめ
ひさし、バルコニー、突き出し縁は、1m未満の突き出しは建築面積・床面積のいずれにも算入されないが、1m以上突き出した場合は、付き出た部分は建築面積(床面積ではない)となる。
延べ面積
延べ面積とは、建築物の各階の床面積の合計をいいます。また、容積率を算定する場合の延べ面積については、以下の部分を算入しません。
駐車施設等の部分においては延べ面積の1/5を限度として算入しない。
住宅の地階においては延べ面積の1/3を限度として算入しない。
共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は算入しない。