階数
階の数の最大のものをいい、「階数5階」のように表現する。
たとえば、建築物の一部が吹き抜けになっている場合や、斜面に建築物がたっている場合など、建築物の部分によって階数を異にするときは、建築物の階数は、階の数の最大のものによる。
次の2つの条件を充足する場合には階数に算入しない。
- 用途が次の場合
地階 階段室、倉庫、機械室
塔屋 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔 - 面積 建築面積の1/8以下
なお、建築基準法上の階数の表現には、「地下3階」「地上20階」「中2階」といった表現はありません。