防火(建築基準法)
延焼の恐れのある部分
(建築基準法2条6号)
隣接建築物の火災により、延焼の危険がある部分で、隣地境界線、道路中心線、同一敷地内の2つ以上の建築物相互間の外壁間の中心線から一定の距離にある建築物の部分をいいます。
※一定の距離とは
1階部分 3m以内
2階以上 5m以内
耐火構造・準耐火構造・防火構造
火災が起きた場合、普通の木造建築物であれば、屋内に火災が延焼し、その後柱や梁が焼失し、最後は建築物が崩壊してしまいます。
耐火構造・準耐火構造・防火構造は、この火災に対して安全な建築物とするための構造です。
各構造の規定は、「建築物の部分」ごとに、「火災に種類」により必要となる「性能」と「時間」で定められています。
- 耐火構造
壁・柱・床・はり・屋根・階段のうち、「耐火性能に関する技術的基準」に適合する鉄筋コンクリート造等の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法のものまたは国土交通大臣の認定を受けたもの。耐火性能・・・通常の火災が終了するまでの間、その火災による建築物の倒壊および延焼を防止するために、その建築物の部分に必要とされる性能
- 準耐火構造
壁・柱・床・はり・屋根・階段のうち、「準耐火性能に関する技術的基準」に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法のもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの。準耐火性能・・・通常の火災による延焼を抑制するために、その建築物の部分に必要とされる性能
- 防火構造
外壁・軒裏のうち、「防火性能に関する技術的基準」に適合する鉄網モルタル塗等の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法のもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの。防火性能・・・建築物の周囲で発生する火災による延焼を抑制するために、その建築物の外壁又は軒裏に必要とされる性能
不燃材料・準不燃材料・難燃材料
- 不燃材料
20分間の不燃性能があるもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの - 準不燃材料
10分間の不燃性能があるもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの - 難燃材料
5分間の不燃性能があるもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
耐火建築物
主要構造部が次の1.で、かつ2.の外壁の開口部で延焼の恐れのある部分に防火設備を有する建築物
- 主要構造部が以下の①または②であること
①耐火構造
②「耐火建築物の主要構造部に関する技術的適合基準」に適合するもの - 外壁の開口部で延焼の恐れのある部分に防火戸等の防火設備を有すること
①政令で定める防火設備
防火戸、ドレンチャーその他火災を遮る設備
②政令で定める技術的基準に適合するもの
通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火災を出さないもの(遮炎性能)
準耐火建築物
主要構造部がイ準耐またはロ準耐で、外壁の開口部で延焼の恐れのある部分に防火設備を有する建築物
- イ準耐・・・主要構造部を準耐火構造としたもの
- ロ準耐・・・「準耐火構造と同等の準耐火性能を有する建築物の技術的基準」に適合するもの
避難階
直接地上へ通ずる出入口のある階
例えば、斜面に立つ建築物で1階と5階が地上へ通ずる出入口があるのなら1階と5階がどちらも避難階である
防煙壁
間仕切壁や天井面から50cm以上下方に突き出した垂れ壁、その他これらと同等以上の煙の流動を妨げる効力のあるもので、不燃材料で造り、または覆われたもの