不動産用語集 造作買取請求権 (借地借家法33条) 賃貸人の同意を得て建物に付加した物がある場合は、賃借人は賃貸借が終了する場合に賃貸借人に対して時価でその造作を買い取るよう請求できます。 造作とは? 建物に付加された物件で、賃借人の所有に属し、建物に客観的便宜を与えるものをいいます。 この規定は、任意規定であるので、当事者間で特約により造作買取請求権を排除することも出来ます。