不動産用語集 造作譲渡料 通常、事業用の賃借の場合、高額な内装工事をしても、単純に解約すればむだになってしまいますが、店舗の造作や備品を賃借人の承諾を得て、新たな賃借人に売り渡すことで、金銭を得る方法。 なお、造作を譲渡する際には旧賃借人と新賃借人の間で造作譲渡契約を結ぶこともある。 居抜き物件によく見られる。