賃貸住宅紛争防止条例(東京ルール)
東京都では、宅建業者が媒介・代理をして東京都内に所在する居住用物件について新たに賃貸借契約を締結する場合には、借主に対し、退去
時の原状回復と入居中の修繕についての費用負担について書面を交付して説明することが義務付けられています。
通常損耗・経年劣化であり貸主負担とみなされるもの
- カギの取り換え(破損、紛失のない場合)
- 設備機器の破損、使用不能(機器の耐久年数到来のもの)(経年劣化による自然損耗)
- 浴槽・風呂釜等の取り換え(破損等はしていないが、次の入居者確保のために行うもの)
- トイレの消毒
- クロスの変色(日照など自然現象によるもの)
- 画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替は不要な程度)
- 日照等による変色
- 冷蔵庫の後部壁面の黒ずみ(電気ヤケ)
- 台所の消毒
- 網入りガラスの亀裂(構造により自然発生したもの)
- ハウスクリーニング(専門業者による)
- エアコン(借主所有)設置による壁のビス穴、跡
- 壁に張ったポスターや絵画の跡
- 地震で破損したガラス(自然災害)
- 網戸の張替(破損等はしていないが、次の入居者確保のために行うもの)
- クーラーから水漏れし、借主が放置したため壁が腐食(通常の使用を超える)
- テレビの後部壁面の黒ずみ(電気ヤケ)
- フローリングのワックスがけ
- 家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡
借主が負担すべきとみなされるもの
- 日常の不適切な手入れ若しくは用法違反による設備の毀損
- 風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等(使用期間中の清掃や手入れを怠った結果、汚損が生じた場合
- 飼育ペットによる柱等の傷
- タバコのヤニ
- くぎ穴、ネジ穴
- 結露を放置したことにより拡大したカビ・シミ
- 引っ越し作業等で生じたひっかき傷
- 台所の油汚れ(使用後の手入れが悪くススや油が付着している場合)
- ガスコンロ置き場、換気扇の油汚れ、スス(手入れを怠ったことによるもの)
- クーラー(借主所有)から水漏れし、放置したため壁が腐食
- 色落ち(借主の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの)
- キャスター付きのイス等によるキズ、へこみ
※これらの負担区分は一般的な例示であり、損耗等の程度によっては異なる場合があります。