警備業法
目的
(警備業法1条)
この法律は、警備業について必要な規制を定め、もって警備業務の実施の適正を図ることを目的とする。
用語の定義
(警備業法2条)
- 警備業務
下記のいずれかにあたるもので他人の需要に応じて行うものをいいます。
①事務所・住宅・興行場・駐車場・遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
②人もしくは車両の雑踏する場所またはこれらの通行に危険のある場所における負傷者等の事故の発生を警戒し、防止する業務
③運搬中の現金、貴金属、美術品等にかかる盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
④人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務 - 警備業
警備業務を行う営業をいいます。 - 警備業者
所定の認定を受けて警備業を営むものをいいます。 - 警備員
警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事するものをいいます。 - 機械警備業務
警備業務用機械装置(警備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、および受信するための装置で内閣府令で定めるものを言います)を使用して行う警備業務をいいます。 - 機械警備業
機械警備業務を行う警備業を言います。
認定
(警備業法4条)
警備業を営もうとするものは、一定の認定拒否事由に該当しないことについて、都道府県公安委員会の認定を受けなければならない。
警備業務
- 警備員の制限(警備業法14条)
18歳未満のもの等一定の事由に該当するものは、警備員となってはならない。また、警備業者は、この者を警備業務に従事させてはならない。 - 書面の交付(警備業法19条)
警備業者は、警備業務の依頼者と警備業務を行う契約を締結しようとするときは、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
また、警備業者は警備業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該警備業務の依頼者に交付しなければならない。
機械警備業務の届出
(警備業法40条)
機械警備業を営む警備業者は、機械警備業務を行おうとするときは、当該機械警備業務にかかる受信機器を設置する施設(基地局)または、送信機器を設置する警備業務対象施設の所在する都道府県の区域ごとに、当該区域を管轄する公安委員会に、下記の一定の事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府で定める書類を添付しなければならない。
- 氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名
- 当該機械警備業務にかかる基地局の名称および所在地ならびに所定の手続きで選任する機械警備業務管理者の氏名および住所
- 上記2つに掲げるものの他、内閣府令で定める事項
機械警備業務管理者
(警備業法42条)
機械警備業者は、基地局ごとに、警備業務用の機械装置の運用を監督し、警備員に対する指令業務を統制し、その他機械警備業務を管理する業務で内閣令で定めるものを行う機械警備業務管理者を、機械警備業務管理者資格者証の交付を受けているもののうちから、選任しなければならない。
即応体制の整備
(警備業法43条)
機械警備業者は、都道府県公安委員会規則で定める基準に従い、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に、速やかに現場における警備員による事実の確認その他の必要な措置が講じられるようにするため、必要な数の警備員、待機所(警備員の待機する施設をいう)および車両その他の装備を適正に配置しておかなければならない。