不動産用語集

登記識別情報

昔でいう権利書(登記済証)。権利者本人であることを証明する書類。

登記が完了すると12桁の英数字が記載された登記識別情報が発行されます。

不動産登記法21条:登記識別情報の通知

例)AがBに土地を売却したことによる所有権移転登記において、名義人となるBに登記識別情報が通知されます。
※例外 Bがあらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申し出をした場合は通知が必要ない。

不動産登記法22条:登記識別情報の提供

例)AがBに土地を売却したことによる所有権移転登記において、Bが購入した土地をCに売却した場合、その所有権移転登記においてBが登記識別情報を提供しなければならない。
※例外 Bが登記識別情報の通知を希望しない旨を申し出た場合や、正当な理由がある場合。

不動産登記法23条:事前通知制度(登記識別情報を無くした時の場合です)

登記官は、申請人が登記識別情報を提供することができないときは、登記義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは、所定の期間内にその旨の申し出をすべき旨を通知しなければならない。この場合、登記官は、当該期間内にあっては、申し出がない限り、申請にかかる登記をすることができない。
ただし、この事前通知は、次のいずれかに掲げるときは適用しない
➀申請が登記の申請の代理を業とすることができる代理人(司法書士等)によってされた場合であって、登記官が当該代理人から申請人が登記義務者であることを確認するために必要な情報を受け、かつその内容を相当と認めるとき。
➁申請にかかる申請情報を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録について、公証人から申請人が登記義務者であることを確認するために必要な認証がされ、かつ、登記官がその内容を相当と認めるとき。