登記所
不動産登記法6条
不動産の所在地を管轄する法務局・地方法務局・法務局地方法務局の支所支店のことをいいます。
不動産が2つ以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣または法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。指定されるまでの間は、当該2つ以上の登記所のうちの1つの登記所にすることができる。
営業時間:AM9:00~PM20:00 定休日:水曜日
☎ 0120-978-954不動産登記法6条
不動産の所在地を管轄する法務局・地方法務局・法務局地方法務局の支所支店のことをいいます。
不動産が2つ以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣または法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。指定されるまでの間は、当該2つ以上の登記所のうちの1つの登記所にすることができる。
お客様からいただいた情報は、訪問営業・電話営業・第三者提供は一切利用いたしませんのでご安心ください。