不動産用語集

登記所

不動産登記法6条

不動産の所在地を管轄する法務局・地方法務局・法務局地方法務局の支所支店のことをいいます。
不動産が2つ以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣または法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。指定されるまでの間は、当該2つ以上の登記所のうちの1つの登記所にすることができる。