原状回復義務
契約が解除された場合、当事者は互いに相手方を契約締結前の状態に戻す義務をいいます。金銭の原状回復の場合は受領時からの利息を付して返還しなければなりません。
自然損耗・通常損耗・経年変化とは
国からは原状回復に関するガイドライン(法的拘束力はありません)が出ており、以下に簡単に内容を記します。
(貸主が負担義務とされているもの)
・震災等の不可抗力による損耗
・上階の居住者など該当借主と無関係な第三者によって引き起こされた損耗
・家具の設置による床・カーペットのへこみ・設置跡
フローリングのワックスがけ 等々
(借主が負担義務とされているもの)
・引っ越し作業で生じたひっかき傷
・カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ・カビ 等々