不動産用語集 有益費の償還(民法608条) 賃貸借契約の目的である土地や建物を改良して価値を増やすことに役立つ費用を賃借人が支出した場合には、賃借人は建物の明け渡しの際に、賃借人にその費用を償還しなければなりません。