新築・増築・改築・移転
建築基準法2条13号
新築
更地に建築物を建てることをいいます。何も建築されていない敷地に建築物を建てる行為。材料の新旧や建築方法は問いません。
(中古材料で更地に建築物を建てた場合も新築です)
増築
同一敷地内にある建築物の床面積の合計が増加することをいいます。例えば同一敷地内に別棟で建てても増築となります。
(増築の場合、棟と棟がくっついているイメージがありますが、別棟でも増築です)
改築
建物を取り壊して構造、規模、用途がほぼ同じ建築物を作り直すこと
移転
同一の敷地内において建築物を移動すること。更地である別の敷地に移動すれば新築になる。