不動産用語集

所有権保存の登記

不動産登記法74条

所有権の保存の登記は、次に掲げるもの以外のものは、申請することができない。
➀表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
➁所有権を有することが確定判決によって確認された者
➂収用によって所有権を取得した者
区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。