不動産用語集 必要費の償還(民法608条1項) 賃貸借契約の目的である土地や建物の保存に必要な費用を賃貸人の都合で賃借人が建て替えて支払った場合には、賃貸人はその必要費を賃借人に償還しなければなりません。